商標法によって地理的表示団体標章登録原簿に登録されると
- 商標権は商標法によって10年の存続期間が付与され、回数の制限なしに10年ずつの更新が可能で
- 商標権が独占的に使える商標権者は、登録商標(宝城緑茶)をその指定商品に使用する権利を独占できるようになり、その範囲内で他人にライセンス(商標使用許諾)を与えることができます。
- また、他人の不当な商標使用を禁止することができる商標権者は、正当な権利を持たない第3者が登録商標(宝城緑茶)を指定商品に使う場合はもちろんのこと、登録商標を指定商品と類似した商品に使ったり、登録商標と類似した商標を指定商品またはこれと類似した商品に使ったりする場合にも、侵害禁止や損害賠償請求訴訟、信用回復措置の請求などを行うことができます。